取引態様
【とりひきたいよう】
取引態様とは、不動産の売買や賃貸の取引を行うときに、不動産会社などの宅地建物取引業者がどの立場で関与するかを示すものです。 取引態様の違いによって、宅地建物取引業者の権限と報酬が異なります。 取引態様には、売主・代理・媒介(仲介)があります。
売主
物件情報を出している広告主が開発・分譲した土地や建物を直接販売していることを意味します。「自社物件・販売主」などと表記される場合もあります。物件の所有者(売主)から直接取引を行う為、売主仲介手数料がかからない事が大きな特徴でありメリットです。
代理
販売代理・販売提携などと表記されています。売主から販売の代理権を与えられた不動産会社が、販売活動から契約まで行なうものです。売主から代理権を得て、不動産会社は売主と全く同じ立場となります。買主から見ると、不動産会社が売主になります(そのように見えます)ので、一般的に物件の買主側は仲介手数料がかかりません。売主は手数料を不動産会社に支払います。
この時、売主が不動産会社に支払う金額は売主と買主両方の分の手数料を支払うことが原則ですが、取引によって異なります。
媒介(仲介)
媒介(仲介)は、簡単に言うと売主と買主の間に不動産業者(仲介業者)が入ることをいいます。仲介業者が紹介・斡旋するということです。仲介業者は売主と買主を引き合わせ、取引条件の調整役を担います。 買主に変わって売主への要望や交渉なども行います。契約が成立した際は、売主と買主は仲介手数料を仲介業者に支払うことになります。