マンションのこと
修繕積立金

【しゅうぜんつみたてきん】

長期間にわたってマンション等を維持・保全していくために必要な修繕(外壁の補修や配管、共有部分の修繕など)を実施するため、管理費とは別会計で積み立てられるものを「修繕積立金」といいます。
分譲マンションなどの区分所有建物では、大規模な修繕に莫大な費用がかかるため、一度に多額の費用を徴収されることのないよう前もって毎月一定額を積み立てます。
積立金額は、マンションの分譲業者が分譲時に作成した「長期修繕計画」に基づいて算出したものになり、修繕の実施や積立金の運営・管理は管理組合(管理組合が委託した場合は、その委託を受けた管理会社)が行います。

国土交通省が出しているマンション標準管理規約では、管理組合は各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。と記載されています。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理

管理費

【かんりひ】

マンションやアパートの共用部分を管理・維持するために、区分所有者が負担する費用のこと。
廊下・階段・駐車場・エレベーターなどの清掃・補修・保守点検料のほか、受付・連絡事務などの管理業務費用などに使用されています。
最近は警備会社と提携しているマンションも増えていますが、それらの費用もこの管理費から毎月警備会社へ支払われています。

国土交通省が出しているマンション標準管理規約では、管理費は次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。と記載されています。
一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
十一 管理組合の運営に要する費用
十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用

専有部分・共用部分
【せんゆうぶぶん・きょうゆうぶぶん】

1.専有部分とは

分譲マンションなどの区分所有建物において、それぞれの区分所有者が単独で所有している建物の部分のことで、壁や床、天井に囲まれた居住空間のこと。

2.共有部分とは

分譲マンションのような区分所有建物について、区分所有者が全員で共有している建物の部分。
エントランス、共用廊下、屋上など専有部分以外の建物部分や、エレベーターや電気・給排水などの共用設備のこと。

専有部分と共用部分とは大まかには上記のように分けられています。
気を付けなければいけないのが、専有部分か共用部分か明確にわかりにくい部分です。
例えばベランダやバルコニー、専用庭は専有部分ではありません。これらは全区分所有者の合意のもと、特定の居住者が専用に使う権利を認められているもので、正確には「専用部分」という位置付けになります。
ですから許可なくベランダ部分に物置を置いたり、タイルを敷いたりすると管理規約違反になる場合があるので注意が必要です。また、窓やサッシ、玄関ドアも実は共用部分です。区分所有者に所有権はありませんので、勝手にデザインを変えたり、取り外したりすることはできません。
また、専有部分を囲む壁や床、天井を形作るコンクリートそのものは共有部分。ですからたとえ隣り合う2住戸を所有していたとしても、2戸間の壁を取り除いて1戸として使用したり、壁をくりぬいてドアでつなげるなどという行為も厳禁です。