- 土地のこと
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位置指定道路
位置指定道路の定義
位置指定道路とは、特定行政庁から道路位置指定を受けた私道を指します。
建築基準法第42条第1項第5号に基づいています。
建築基準法では、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」と接していなければならないと定められています。建築基準法第42条第1項第5号に基づく説明
建築基準法第42条第1項第5号では、位置指定道路を以下のように定義しています。
私道の幅が少なくとも4m(袋地の場合には6m)であり、特定行政庁から道路位置指定を受けているものを位置指定道路と呼びます。位置指定道路と一般的な道路との違い
位置指定道路と一般的な道路の違いは、位置指定の有無です。位置指定道路は特定行政庁から位置指定を受けた私道であり、建築基準法上の道路として認められています。
一方、一般的な道路は、特定行政庁による位置指定を受けていない一般の公道や私道を指します。
建築基準法上の道路である位置指定道路に面する土地では、建築物を建築することができます。位置指定道路の作成目的
位置指定道路が作成される目的には、土地所有者が作成する理由と特定行政庁が位置指定を行う理由があります。
土地所有者が位置指定道路を作成する理由
土地所有者が位置指定道路を作成する理由は、以下のようなものがあります。
- 建築物を建築するために必要な条件を満たすため:建築基準法第43条では、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に2m以上の長さで接していなければならないと定められています。そのため、土地所有者は土地に位置指定道路を作成することで、建築物を建築するための条件を満たすことができます。
- 土地の利用価値の向上:位置指定道路が整備されることにより、土地の利用価値が向上すると考えられます。道路へのアクセスが確保され、周辺の施設への便益や交通の利便性が高まるため、土地の需要や価値が上がることが期待されます。
特定行政庁が位置指定を行う理由
特定行政庁が位置指定を行う理由には、以下のようなものがあります。
- 市町村の都市計画や道路計画の実現:特定行政庁は、市町村の長または都道府県知事を指します。特定行政庁は、都市計画や道路計画を実現するために、必要な道路の整備や位置指定を行います。位置指定道路の整備により、都市計画や道路計画の目的を達成することができます。
- 公共の利益の確保:位置指定道路の整備は、公共の利益を確保するために行われます。道路の整備により、交通の流れや安全性が向上し、地域全体の利便性が高まります。また、災害時や緊急時においても、位置指定道路が確保されることで迅速な対応が可能となります。
位置指定道路のメリットとデメリット
土地所有者にとってのメリットとデメリット
位置指定道路を所有する土地所有者には、以下のようなメリットがあります。
まず、位置指定道路を所有していることによって、建築物の建築が可能となります。建築基準法第43条による接道義務を満たすため、土地が建築基準法上の道路に2m以上の長さで接している必要があります。
位置指定道路は建築基準法上の道路として認められているので、土地所有者は建築物を建てることができます。
また、位置指定道路の存在は土地の価値を高める要素となります。
周辺の地域が発展している場合、位置指定道路に面した土地はアクセスの便がよくなるため、需要が高まります。そのため、土地の売却や賃貸においても有利な条件交渉が可能となります。一方で、位置指定道路を所有する土地所有者には、以下のようなデメリットも存在します。
まず、位置指定道路の維持管理費用がかかるという点です。位置指定道路は私道の一種であり、土地所有者が維持管理費用を負担する必要があります。道路状態の維持や修繕、除雪など、様々な負担が発生します。
また、位置指定道路の使用制限がある場合があります。一部の位置指定道路は、特定の用途に使用することが制限されている場合があります。
たとえば、一部の道路は商業利用が禁止されているなど、土地所有者の利用範囲が制約される場合があります。建築物を建てる立場から見たメリットとデメリット
建築物を建てる立場から見た場合、位置指定道路には以下のようなメリットがあります。
まず、位置指定道路に面した土地は、法的な制限を満たしているため、建築物を建てる際の条件をクリアすることができます。
建築基準法第43条によって建築物の敷地は建築基準法上の道路に接している必要がありますが、位置指定道路はその要件を満たすため、建築物の建設が可能となります。
また、位置指定道路に面した土地はアクセスの便が良いため、交通の要所に位置している場合は、集客効果やビジネス展開の機会も広がる可能性があります。
一方で、位置指定道路には以下のようなデメリットも考慮しなければなりません。
まず、位置指定道路の幅や制約によって、建築物の設計や計画に制限が生じる場合があります。
特に幅が狭い場合や使用制限がある場合は、建築物の形態や用途に制約が生じる可能性があります。
また、位置指定道路の維持管理に関する負担も発生します。建築物が位置指定道路に面している場合、建物周辺の清掃や除雪、道路の修繕などの責任を負う必要があります。
以上が、位置指定道路の所有者および建築物の建てる立場からのメリットとデメリットです。位置指定道路の選択は、それぞれの状況やニーズに合わせて検討する必要があります。位置指定道路の税金や維持管理費について
位置指定道路を所有する土地所有者は、位置指定道路に関連する税金や維持管理費を負担する義務があります。
誰が負担するのか
税金や維持管理費の負担は、位置指定道路の所有者である土地所有者が行う必要があります。一般的には、土地所有者がこれらの費用を負担します。
具体的な負担額とその計算方法
位置指定道路の税金や維持管理費の具体的な金額や計算方法は、市町村の条例や規則によって異なります。一般的には、土地の面積や位置指定道路の幅、維持管理にかかる費用等を基にして計算されます。
土地所有者は、年間固定の税金や、定期的な維持管理費を納める必要があります。これらの負担額は、場所や地域によって異なる場合がありますので、市町村の税務署などへ確認することが重要です。
また、土地所有者は維持管理費の拠出や道路の修繕にも責任を負います。必要な修繕や保守管理に関連する費用は、土地所有者が負担する必要があります。 -
接道義務
【せつどうぎむ】
接道義務とは、都市計画区域においての敷地に建物を建てる場合に「建物の敷地が、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならない」ことをいいます。
この義務に反する土地には、原則として、建物を建てることができません。
ただし、都市計画区域外の地域についてはこれに該当しません。また、周囲に広い空地があるなど、特定行政庁の許可を得ることができれば、例外的に接道義務を免れることができます。 -
位置指定道路
【いちしていどうろ】
道路の種類には公道と私道があります。
位置指定道路は、幅員(道路の幅のこと)4m以上の私道で特定行政庁からその位置の指定を受け、建築基準法上の道路として認められたものをいいます。
建築基準法では都市計画区域においての敷地に建物を建てる場合、その敷地が「建築基準法上の道路」に2m以上接していなければならないとする接道義務があります。 -
都市計画区域
【としけいかくくいき】
都市計画区域とは、都道府県知事が指定し、原則として市または町村の中心部を含み、一体的に整備・開発・保全する必要がある区域のことです。
都市計画区域に指定されると、必要に応じた区域区分、さまざまな都市計画の決定、都市施設の整備事業や市街地開発事業が施行され、一定以上の規模の土地については、開発許可制度が施行されるため、自由な土地造成等が制限されます。都市計画区域の区域区分には、既に市街地を形成しているか、または概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき「市街化区域」、市街化を抑制すべき「市街化調整区域」、どちらにも定められていない「非線引き区域」があります。