接道義務
【せつどうぎむ】
接道義務とは、都市計画区域においての敷地に建物を建てる場合に「建物の敷地が、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならない」ことをいいます。
この義務に反する土地には、原則として、建物を建てることができません。
ただし、都市計画区域外の地域についてはこれに該当しません。また、周囲に広い空地があるなど、特定行政庁の許可を得ることができれば、例外的に接道義務を免れることができます。