日影規制
【にちえいきせい】
日影規制とは、1976年の建築基準法改正で導入され、日照を確保することを目的とした、日影による建築物の高さの制限のことです。
第1種・第2種低層住居専用地域で、軒高が7mを越える建物、または3階建て以上の建物。
その他の用途地域では、建物の高さが10mを超える場合に日影規制がかかります。
冬至日の午前8時から午後4時の間に、用途地域ごとに定めた一定時間以上の日影を周辺に生じさせないよう規制することにより、周囲の日照を確保しようとするものです。 ただし、商業地域、工業地域、工業専用地域では日影規制の適用がありません。