- お金のこと
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仲介手数料
【ちゅうかいてすうりょう】
不動産の売買または賃貸借契約の際、仲介をした不動産業者(宅地建物取引業者)に支払う手数料のことを言います。不動産の取引の仲介では、売買または賃貸の契約が成立したときに不動産会社の仲介手数料の請求権が発生します。(一般的に「成功報酬」といわれています。)したがって、売買契約が成立するまでは、原則として、不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。
また金額には上限があり、宅地建物取引業法で定められています。賃貸の仲介手数料
契約の手続きや、部屋の紹介の手数料として、不動産会社に支払うお金のことを言います。 金額は、家賃の1カ月分(共益費・管理費などは含まない)が上限とされています。~賃貸の仲介手数料の相場は家賃1ヶ月+消費税~
仲介手数料の相場は、上限と同じ「契約する物件の家賃の1ヶ月+消費税」です。家賃10万円のお部屋なら、10万円+消費税8%で8千円、つまり10万8千円となります。売買の仲介手数料
宅建業法でいう媒介報酬の一般的な呼び方で、媒介(仲介)を依頼され、契約を成立させた際に受け取る報酬のことです。
売買契約が成立すると、不動産会社に仲介手数料の請求権が発生しますので、例えば、売買契約成立時に仲介手数料の全額を不動産会社に支払っても、違法というわけではありません。
ただし、不動産売買では契約締結時点で引き渡しまで完了していないことが多いことから、一般的には契約締結時に仲介手数料の50%を支払い、引き渡し完了時に残りの50%を支払うことが望ましいとされています。
また、通常の仲介業務で不動産会社に発生する費用は、依頼者に請求することはできません。例えば、一般的に行われる広告費用や購入希望者の現地案内にかかわる費用は、売買契約成立時に発生する仲介手数料に含まれるものです。
例外的に、依頼者の特別な依頼に基づき発生した広告費用等の「実費」については、請求することが認められています。例えば、依頼者の希望で実施した通常の販売活動では行わない広告宣伝の費用、依頼者の希望で行った遠隔地の購入希望者との交渉のための出張旅費などについては、不動産会社は仲介手数料とは別に請求することができます。
ただし、あくまでも(1)依頼者の依頼に基づいて発生したものであること(2)通常の仲介業務では発生しない費用であること(3)実費であること、のすべてが満たされている場合に限定した例外的な取り扱いです。~売買の仲介手数料の簡易計算方法~
1 売買価格(税抜)が200万円以下 5%+消費税
2 売買価格(税抜)が200万円超〜400万円まで 4%+2万円+消費税
3 売買価格(税抜)が400万円超 3%+6万円+消費税調査費用
売買価格400万円以下(税別)の宅地または建物の売却では、従来の方法で算出した仲介手数料の額と「現地調査等に要する費用に相当する額」を合計した金額を18万円を上限として請求することが出来ます。 -
フラット35
【ふらっとさんじゅうご】
フラット35とは、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携している最長35年の長期固定金利住宅ローンのことです。
メリットとしては、金利変動がないため、安心して将来の返済計画を立てることができます。また、通常の住宅ローンで必要となる保証料がなく、保証人も必要ありません。繰上返済手数料も無料です。
なお、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫含む)における技術基準適合住宅でなければ融資の対象となりません。フラット35が利用できる住宅は安心の優良住宅といえるでしょう。