不動産用語集

修繕積立金

【しゅうぜんつみたてきん】

長期間にわたってマンション等を維持・保全していくために必要な修繕(外壁の補修や配管、共有部分の修繕など)を実施するため、管理費とは別会計で積み立てられるものを「修繕積立金」といいます。
分譲マンションなどの区分所有建物では、大規模な修繕に莫大な費用がかかるため、一度に多額の費用を徴収されることのないよう前もって毎月一定額を積み立てます。
積立金額は、マンションの分譲業者が分譲時に作成した「長期修繕計画」に基づいて算出したものになり、修繕の実施や積立金の運営・管理は管理組合(管理組合が委託した場合は、その委託を受けた管理会社)が行います。

国土交通省が出しているマンション標準管理規約では、管理組合は各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。と記載されています。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理