不動産用語集

クーリング・オフ制度

【くーりんぐ・おふせいど】

クーリング・オフ制度

 

一定の期間内であれば違約金などの請求・説明要求を受けることなく、一方的な意思表示のみで申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。

不動産の売買にもクーリング・オフ制度はあります。

不動産においては、宅地建物取引業法第37条の2にクーリング・オフが規定されています。

基本原則は以下の通りとなっています。

 

①不動産(宅地・建物)の売買契約について、②売主が宅地建物取引業者であって、③その事務所等以外の場所で買主が購入の申込みや契約を締結した場合、8日以内に無条件で撤回や解除をすることができる。

 

この①~③の要件全てがそろってクーリング・オフ適用の可能性が出てきます。

 

ただし、次のような場合には、この制度は適用されません。

① 売主が宅地建物取引業者でない場合

② 売主の事務所で申込みや契約締結をした場合

③ 事務所以外の場所だが継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、

申込みや契約を締結した場合

④ 10区画以上の一団の宅地または10戸以上の建物の分譲を行う場合の

案内所・モデルハウス・モデルルーム等で、申込みや契約締結をした場合

⑤ 代理または媒介を行う宅地建物取引業者の上記②~④の場所で

申込みや契約締結をした場合

⑥ 取引士を置かなければならない事務所等で説明をしたあと、

抽選会場で契約を締結した場合

⑦ 事務所等で買受けの申込みをし、事務所以外の場所で契約を締結した場合

⑧ 買主の自宅または勤務する場所で、申込みや契約締結した場合

⑨ 申込みや契約の撤回ができる旨を告げられた日から8日を経過した場合

⑩ 当該宅地または建物の引渡を受け、かつ、代金の全部を支払ったとき

⑪ 宅地建物取引業者同士の取引である場合

 

※場所が自宅または勤務先であっても、その場所が買主の申し出による場合はクーリング・オフできない。ただし自宅または勤務先への訪問が、売主(宅建業者)の申し出による場合はクーリング・オフできる。また、買主の申し出による場合でも、ホテルや喫茶店等の場合はクーリング・オフできる。

 

クーリング・オフをする方法

 

クーリング・オフは、「クーリング・オフできる旨及びクーリング・オフの方法について告げられた日(書面を交付して告げなければならない)」から起算して8日以内に書面で行わなければならない。

 

宅地建物取引業者にはクーリング・オフについて告知(書面交付)をする義務はありません。しかし、クーリング・オフの対象の不動産である場合、業者から告知されないと永久にクーリング・オフできることになります。そのため、消費者のクーリング・オフの権利を排除し、告知から8日で消滅させるため、クーリング・オフの対象である場合には告知が行われるのが一般的となっています。

 

注意しなければならないのが、いつ書面によりクーリング・オフが告知されたかということです。もし、買受けの申込み時に告知されていた場合、その日から8日間の計算をします。契約締結日から計算するのではありません。(契約締結日に告知された場合、その日から8日間となります)

このように8日以内というのは、告知された日を1日目としてカウントします。

 

クーリング・オフをする場合は、クーリング・オフ期間内に書面によって発信します。

通知書の発信が8日以内であれば、到着は期限後でも構いません。書面とは、ハガキ・封書・内容証明郵便・FAX等をいいます。ただ、クーリング・オフをした証拠を残して、「届いていない・聞いていない」などというトラブルにならないために、内容証明郵便でクーリング・オフが行われることが一般的です。

 

もし、宅地建物取引業者が口頭でのクーリング・オフを受け付けてくれた場合は、その契約を解約した旨の書面を証拠として残しておくべきです。解約証書など解約の書面を交付してくれない場合は、 内容証明郵便でクーリング・オフ通知書を送付して解約したことの証拠を残しておくことが望ましいでしょう。